令和8年熊本地震における受信料免除について
このたびの令和8年熊本地震に際し、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。この地震は特定非常災害として認定され、その影響で多くの方が様々な困難に直面しています。これを受けて、総務大臣の承認を得て、受信料免除の期間を延長することが決定されました。
免除の範囲
受信料の免除は、災害救助法が適用された区域内で、半壊や半焼、さらには床上浸水以上の被害を受けた建物に関して、受信契約が結ばれている方に適用されます。具体的には、熊本県内のいくつかの自治体が対象となっており、詳細は以下の場所に記載された情報を参照ください。
免除の期間
延長された免除期間は、令和8年7月から令和8年12月までの6か月間となります。これにより、被災された皆様が少しでも安心して生活できる支援となることを願っています。
免除の手続きについて
受信契約をお持ちの方は、必ずご自身からの届出が必要です。免除対象の方については、こちらから確定させていただきます。
また、免除が適用される期間に既に前払いにて受信料をお支払いいただいている場合、次回の請求にその分が充当されます。返金をご希望される場合には、直接NHKまでお知らせいただく必要がありますのでご留意ください。
免除申請のためのり災証明書をお持ちの方は、下記のリンクを通じて申請手続きを行ってください。
免除申請窓口
お問い合わせ先
受信料に関するご質問や免除、解約に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-025133までお電話ください。受付時間は、午前9時から午後6時までとなっております。土日祝日も対応していますので、遠慮なくご連絡ください。
影響を受けた地域
特に、以下の地域が災害救助法が適用されていることをお伝えします。皆様が住む地域も入っているかご確認ください。
- - 熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市
- - 宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市
- - 下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町
- - 阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、嘉島町、益城町、甲佐町
- - 八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
このような時期に少しでも皆様の不安が軽減され、早い復旧が進むことを願っています。何か分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。